安全運転管理者等講習について
安全運転管理者・副安全運転管理者は、毎年受講しなければなりません。また、使用者は安全運転管理者等にこの法定講習を受講させなければなりません。(安全運転管理者又は副安全運転管理者は、道路交通法第108条の2第1項第1号に定める「安全運転管理者等講習」を、毎年1回受講しなければなりません。)
安全運転管理者協会では、奈良県公安委員会の委託を受けて安全運転管理者等全員に受講いただくよう、県下各地区ごとに講習会場を置き、年間20数回の講習を行っています。
講習通知
「安全運転管理者・副安全運転管理者講習通知書」により、講習日の30日前までに、講習日時及び会場所在地等を各安全運転管理者等を選任した事業主(車両使用者)の方に公安委員会から通知します。
講習は、この講習通知書で指定された日(会場)に受講して下さいますようお願いします。なお、奈良・高田・橿原では複数回実施しますが、原則として会員等の番号順に受講日が指定されています。
また、講習の基本的内容は、どこの会場で受講しても変わりませんが、会場ごとにその地域の交通情勢等の話題もありますので、指定日受講をお願いしたいのです。
やむを得ない理由で指定された日に受講できないため、他の講習日(会場)を検討される場合、予定した日程や会場に変更があったり、変更者が集中すると席がなくなるので、警察署交通課又は安全運転管理者協会事務局あて確認するようにして下さい。
講習日程及び会場
講習の日程及び会場等は、「講習日程」を参照して下さい。各講習会場には、駐車場が手狭であったり無いところも多く、公共機関のご利用をお願いします。
講習時間
講習時間 | 開始~終了 | |
安全運転管理者 | 6時間 | 10:00~17:00(昼食・休憩を含む) |
副安全運転管理者 | 4時間 | 13:00~17:00(休憩を含む) |
携行品
- 安全運転管理者等講習受講申出書(講習通知書に添付送付します。)
- 運転免許証などご本人確認ができる身分証明資料
- 筆記用具
- 講習手数料未納の方は、当日受付で申し受けます。
※人事異動(選任、退職等)などで安全運転管理者が変更および解任されているにもかかわらず、変更届けが未届けの事業所は早急に管轄する警察署(交通課)へ変更の届け出をしてください。
注意事項 安全運転管理者の交代等に伴う届け出をされていないと、講習を受講していただくことができません。変更の届け出手続きを行ってから受講していただくこととなります。
なお、変更、新選任等の届け出は、生じた日から15日以内に公安委員会(警察署経由)に通知しなければならないとされております。