奈良県自転車条例(奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)が施行



令和元年10月15日、「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が公布されました。自転車は幅広い世代が利用でき、環境にも優しい乗り物です。しかし、自転車による事故は後を絶たず、高額な賠償請求事案も発生しています。この条例は自転車を安心して利用できる奈良県を作るため、自転車の安全な利用法とそのための責務を定めたものです。

令和2年4月1日から、
『65歳以上の高齢者の乗車用ヘルメット着用(自転車乗車時)が努力義務化』
『自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化』
となります。

事業所の皆様へ
○ 事業所で従業員の方が自転車を利用する場合、
自転車保険に加入しなくてはなりません。
○ 自転車通勤の従業員の方がいる場合、
自転車保険加入の有無について確認するよう
努めなくてはなりません。

自転車は正しく利用しなければ危険な車両であることを認識し、ルールを守って安全に利用しましょう。

条例に関するお問い合わせ先
奈良県 安全・安心まちづくり推進課 自転車条例総合窓口
電話0742-27-7013(平日9時~17時)