制定の目的
自家用自動車を使用する事業所等の交通安全に関する社会的責任を明らかにし、事業所等の組織的 、恒常的な安全運転管理と安全指導体制を確立して交通事故防止を図ることを目的として、昭和40年6月に道路交通法に規定された制度です。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
使用者の義務と責任
道路交通法では、交通事故を防止し、安全運転を確保するため、使用者に対して次のような義務を定めています。
1 | 法の遵守と安全運転を励行させる義務(道路交通法第74条第1項・第2項・第3項、第74条の2) 運転者や運行を直接管理する者に、法に定める安全な運転を遵守させように努めなければなりません。 |
2 | 安全運転管理者等を選任する義務(道路交通法第74条の3第1項・第4項) 一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等にあっては、資格を有する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。) を選任しなければなりません。 |
【選任しなかった場合】50万円以下の罰金〔法人等両罰有〕* | |
(1)安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8第1項) | |
・ | 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所 |
・ | その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算、原付は含みません。)使用している事業所 |
・ | 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要 |
【資格要件】(道路交通法施行規則第9条の9第1項) | |
年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方 | |
・運転管理実務経験2年以上 | |
・公安委員会の認定を受けている | |
(2)副安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の9第2項、同法第9条の11) | |
20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人を追加) | |
【資格要件】(道路交通法施行規則第9条の9第2項) | |
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方 | |
・運転管理実務経験・・・1年以上 | |
・運転経験・・・・・・・3年以上 | |
・公安委員会の認定を受けている | |
◎上記資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。 ○ 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者 ○ 次のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者 ・交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ) ・酒酔い・酒気帯び運転又は、その下命容認行為 ・飲酒運転にかかわった車両・酒類の提供、飲酒運転の車両への同乗 ・過労運転(麻薬等運転を除く。)の下命容認行為 ・放置駐車違反の下命容認行為、積載制限違反の下命容認行為 ・無免許運転違反の下命容認行為、大型自動車等の無資格運転の下命容認行為 ・最高速度違反の下命容認行為 ・自動車の使用制限命令違反 |
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3 | 安全運転管理者等の選任・解任届出義務(道路交通法第74条の3第5項) 使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。解任したときも同様です。 |
【届出しなかった場合】5万円以下の罰金又は科料〔法人等両罰有〕* | |
4 | 安全運転管理者等を選任する義務(道路交通法第74条の3第1項・第4項) 使用者は、選任した安全運転管理者等に対して、安全運転管理を遂行する上で必要な権限を与えなければなりません。 |
5 | 使用者は、安全運転管理者等が効果的な安全運転管理、交通安全教育等を行うため、講習の通知を受けたときは、公安委員会が行う講習(法定講習)を受けさせなければなりません。 |
* | 法人等両罰とは…会社等の法人にも責任がある場合は、その法人にも刑罰が科せられます。 |
* | 安全運転管理者等の選任・解任及び届出事項の変更の届出は、事業所を管轄する警察署となります。届出の手続きについては、「安全運転管理者制度」(県警察リンク)を確認してください。 |
安全運転管理者等の業務等
安全運転管理者は、運転者に対して、自動車の安全な運転を確保するため「交通安全教育指針」に基づく交通安全教育を行うことが義務付けられています。(道路交通法第74条の3第3項)
また、内閣府令で定められている9つの基本業務を実施しなければなりません。
安全運転管理者の業務内容(道路交通法施行規則第9条の10)
1 | 運転者の適性の把握(第1号) |
自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法や命令の規定並びに道路交通法の規定に基づく処分の運転者の遵守状況を把握する措置を講ずること。 | |
2 | 運行計画の作成(第2号) |
最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反の防止など安全運転の確保に留意した運行計画を作成すること。 | |
3 | 危険防止のための交替運転者の配置(第3号) |
運転者が長距離運転や夜間運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転が継続できないおそれがあるときには、あらかじめ交替運転手を配置すること。 | |
4 | 異常気象時の安全運転の確保(第4号) |
異常気象、天災等により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示をするとともに、安全運転を確保するための措置を講ずること。 | |
5 | 点呼・日常点検による安全運転の確保(第5号) |
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、日常点検を実施させるとともに、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがないか確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 | |
6 | 酒気帯びの有無の確認(第6号) |
運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認するほか、※国家公安委員会で定めるアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認すること。 | |
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器 | |
7 | 記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持(第7号) |
酒気帯びの確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を※常時有効に保持すること。 | |
※正常に作動し、故障がない状態で保持すること。 | |
8 | 運転日誌の備付けと記録(第8号) |
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 | |
9 | 運転者の安全運転指導(第9号) |
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など安全運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。 |
安全運転管理者制度~神奈川県警察ホームページ |